平成13年4月1日から、食品衛生法及びJAS法に基づき遺伝子組換え食品の表示が義務づけられました。
その内容は以下のとおりです。

【表示の対象となる食品】
 次の農産物及びその加工食品が表示の対象となります。
 ・農産物加工品
大豆(枝豆及び大豆もやしを含む)
 1. 豆腐類及び油揚げ類
 2. 凍豆腐、おから及びゆば
 3. 納豆
 4. 豆乳類
 5. みそ
 6. 大豆煮豆
 7. 大豆缶詰及び大豆瓶詰
 8. きな粉
 9. 大豆いり豆
 10. 1〜9を主な原材料とするもの
 11. 調理用の大豆を主な原材料とするもの
 12. 大豆粉を主な原材料とするもの
 13. 大豆たんぱくを主な原材料とするもの
 14. 枝豆を主な原材料とするもの
 15. 大豆もやしを主な原材料とするもの

とうもろこし
 16. コーンスナック菓子
 17. コーンスターチ
 18. ポップコーン
 19. 冷凍トウモロコシ
 20. トウモロコシ缶詰及びトウモロコシ瓶詰
 21. コーンフラワーを主な原材料とするもの
 22. コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
 23. 調理用のトウモロコシを主な原材料とするもの
 24. 16〜20を主な原材料とするもの

ばれいしょ
 25. ポテトスナック菓子
 26. 乾燥ばれいしょ
 27. 冷凍ばれいしょ
 28. ばれいしょでん粉
 29. 調理用のばれいしょを主な原材料とするもの
 30. 25〜28を主な原材料とするもの

なたね

綿実

アルファルファ
 31. アルファルファを主な原材料とするもの

てん菜
 32. 調理用のてん菜を主な原材料とするもの

パパイヤ
 33.パパイヤを主な原材料とするもの


【もう一つの遺伝子組換え食品】
 従来のものと組成、栄養価等が著しく異なるもの(高オレイン酸大豆、高リシンとうもろこし)
  →「大豆(高オレイン酸遺伝子組換え)」等の義務表示 (JAS法のみの表示対象です)


【表示の禁止事項】
 組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目以外の作目及びそれを原材料とする加工食品に
 あっては、当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語を表示してはいけません。すなわち本表
 に掲載されている農産物以外、たとえばキュウリに「遺伝子組換えではない」と表示することはできません。


【表示の省略】
 次にあげる食品については、表示を省略することができます。
  1.上表に掲げる農産物又はこれを原材料とする加工食品を主な原材料としない加工食品(主な原材料と
    は、全原材料中重量が上位3品目以内で、かつ、食品中に占める重量が5%以上のものを示します。)
  2. 上表に掲げる加工食品以外の加工食品(醤油、大豆油、コーンフレーク、砂糖等)
  3.製品に近接した掲示その他の見やすい場所に区分等が表示されている、上表に掲げる農産物
  4.非遺伝子組換え食品である表に掲げる加工食品のうち、上表に掲げる農産物1種類を原材料としてい
   る場合の原材料名
・一般表示事項の説明
・食品添加物の表示方法について
・原料原産地表示が必要な食品の範囲
・遺伝子組換え食品(GMO)について
・景品表示法について


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