※食品表示法施行前の食品衛生法・JAS法についての内容となります。
生鮮食品全般


Q.生鮮食品の注文書やカタログに原産地を表示する必要がありますか。また、原産地を注文書に表示した
  場合も、配送する商品の容器、包装等に原産地を表示する必要がありますか。

A.注文書やカタログに表示義務はありません。しかし、注文書やカタログに原産地を表示している場合でも、
  商品(容器・包装を含む。)や納品書に原産地等を表示しなければなりません。


Q.「生鮮食品を生産し、一般消費者に直接販売する場合」とは、具体的にどのような場合ですか。小売店の
  店内で、魚をおろして刺身にしたような場合も含まれますか。

A.「生鮮食品を生産する」というのは、農産物は農業生産、畜産物は飼養、水産物は漁ろうそのものをいいま
  す。インストアで野菜を切断し、魚を切り身や刺身にしても、表示義務の対象外にはなりません。また、「一
  般消費者に直接販売する場合」とは、具体的に生産者が生産した生鮮食品を自らその場(水産物であれ
  ば水揚げした場所)で一般消費者に販売する場合をいいます。


Q.生鮮食品の容器や包装に表示する場合、表示面積が150cm2以下の場合や表示すべき字数が多い場合に
  も、8ポイント以上の活字でなければいけませんか。

A.150cm2以下でも8ポイント以上必要です。容器や包装に表示するほか、商品に近接して掲示することも可能
  ですから、字数が多いときは使い分けて実施してください。


Q.生鮮食品における原産地の考え方について教えてください。

A.原産地とは生鮮食品を栽培、飼養または生産した地を指します。畜産物などでは、飼養地が複数にまたが
  る場合がありますが、この場合は飼養期間が最も長い飼養地を原産地として表示することとなっています。


農産物について

Q.農産物の場合、包装しない状態で販売することがありますが、どのように表示すればよいのですか。

A.包装されていない状態で販売する場合は、近接した箇所にPOPや立て札、段ボール箱や結束テープ等で
  表示することが可能となっています。


Q.複数の原産地のものを混ぜた場合の表示はどうするのですか。

A.同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合は、その生鮮食品の製品に占める重量
  の割合の多いものから順に記載します。


水産物について

Q.輸入後国内で蓄養した貝類の原産地の扱いはどうなりますか。

A.輸入後、出荷調整や砂抜きなどのため国内で蓄養した貝類の原産地は、その輸出国となります。


Q.外国船籍の漁船が漁獲したマグロを国内の漁港に水揚げした場合、その漁港名又は漁獲水域名を原産
  地として表示できますか。

A.外国船籍の漁船が国内の港に荷揚げしたものは、輸入品になります。輸入品については、原産地は原産
  国名を表示する必要があります。なお、原産国名に漁獲水域名を併記することは可能です。


Q.養殖に該当しない水産物については、「天然」の表示は可能ですか。

A.水産物は品質表示基準では養殖とは「幼魚等を重量の増加または品質の向上を図ることを目的として、出
  荷するまでの間、給餌することにより育成すること」をいい、この定義に該当するものについて養殖の表示
  が義務付けられるということであり、この養殖の定義に該当しないものについて天然と表示できるということ
  ではありません。しかし、事実として天然のものであれば、表示は可能です。


Q.「水域名の記載が困難な場合にあっては、水揚げした港が属する都道府県名の記載に代えることができる」
  とは具体的にどのような場合ですか。例えば北太平洋で捕ったものを焼津港に水揚げした場合、「静岡県」
  と記載できますか。

A.水揚げした港、または水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の記載に代えることができる場合
  は、水域をまたがって漁をする場合等水域名の記載が困難な場合です。従って、北太平洋で漁獲されたこ
  とが確認されていれば、「北太平洋」と表示することになります。水域名の記載は、魚種により広範囲に回遊
  するもの、沿岸にいるもの等があって一律に規定できないことから、魚種ごとにこのような特性を踏まえて一
  般消費者の選択に資する水域名を記載すべきものと考えています。


畜産物について

Q.複数の国で飼養される畜産物について、「国産品」、「輸入品」とはどのようなものを指すのですか。

A.「国産品」とは、国内における飼養期間が外国における飼養期間(2以上の外国において飼養された場合に
  は、それぞれの国における飼養期間)よりも長い家畜を国内でと畜として生産されたものを指します。一方「
  輸入品」とは、「国産品」以外のものであり、具体的にはある外国における飼養期間が日本を含めた他国に
  おけるそれぞれの飼養期間よりも長い家畜から生産されたものを指します。


Q.国産の食肉の原産地表示について、例えば、松阪牛、神戸牛等地名を冠した銘柄名(ブランド名)が表示し
  てある場合には、原産地名の記載を省略することはできますか。

A.1 地名を含む銘柄等は、銘柄等に含まれる地名に代表される地域銘柄等を管理する組織が形成され、規
  約等の消費者に占めることができる取り決めがあること、一定の地域で生産され一定の品質を表すものとし
  て担保されていること等一般に認知されて成立しているものと考えられます。
2 一方、地名を冠した銘柄等を記載した畜産物について、単に銘柄名のみの表示では、JAS法上の原産地で
  ある「主たる飼養地」を表しているとは限らないことから、「銘柄等に含まれる地名」と「主たる飼養地」の関係
  を以下のとおり整理します。
3 「主たる飼養地が属する都道府県」と「銘柄等に含まれる地名が属する都道府県」とが異なっている場合に
  ついては、その畜産物の原産地が「銘柄等に含まれる地名」であるとの誤認を消費者に与えるおそれがあ
  ることから、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として
  表示することが必要です。
4 また、原産地名の記載を省略することが可能であるのは、「主たる飼養地」と「銘柄等に含まれる地名」が同
  一である場合に限られます。したがって、この問の場合についても@ 「主たる飼養地」(JAS法上の原産地)
  =「銘柄等に含まれる地名」の場合→原産地名の省略が可能A 「主たる飼養地」(JAS法上の原産地)≠
  「銘柄等に含まれる地名」の場合→原産地名の表示が必要(○○牛(△△県産)等と表示しなければならな
  い)となります。
5 なお、都道府県内に所在する市町村名、その他一般に知られている地名を冠した銘柄については、当該地
  名を代表させて銘柄名としている場合など、当該地名の地理上の範囲より広い範囲で生産さているケース
  があります
  (例えば、○○県の××(××は市町村名)の周辺地町村も含めて(又は○○県一円で)「××牛」のブランド
  が成立している場合など)が、このような場合には、特に、銘柄の規約等により生産される範囲をきちんと
  定めておく必要があります。


玄米及び精米について

Q.袋詰めにされた玄米及び精米を販売する場合に、何をどのように表示すればいいのですか。

A.定められた様式に、@名称、A原料玄米、B内容量、C精米年月日、D販売業者等の氏名または名称、住
  所及び電話番号を表示します。


Q.調整年月日、精米年月日または輸入年月日が異なるものを混入した場合、調整年月日、精米年月日また
  は輸入年月日をどのように表示すればいいのですか。

A.調整年月日、精米年月日または輸入年月日が異なる2種類以上の原料玄米を混入した玄米または精米に
  ついては、これらのうち、最も古い年月日を記載します。最も古いものが調整年月日または輸入年月日であ
  る場合は一括表示の様式中の「精米年月日」を「調整年月日」または「輸入年月日」とします。


加工食品について

Q.加工食品の品質表示について、責任を負うのは製造業者ですか、それとも販売業者ですか。

A.加工食品にあっては、原則として製造業者及び加工包装業者または輸入業者に表示義務があります。ただ
  し、販売業者が製造業者、加工包装業者または輸入業者との合意等により製造業者等に代わって品質表
  示を行うこととなっている場合には、当該販売業者に表示義務があります。


Q.製造者等の電話番号、FAX番号、メールアドレスやホームページアドレスを一括表示様式の枠内に記載す
  ることができますか。

A.これらの表示は義務表示事項ではありませんが、消費者にとって重要な情報であり、適切な表示であると考
  えられますので、一括表示様式枠内に表示することができます。ただし、商品の説明書き、宣伝文句などは
  義務表示事項が見づらくなりますので、枠内に表示することはできません。


Q.加工食品品質表示基準第4条第2項(3)の「表示可能面積」とは、ラベル面積もしくは容器面積のどちらです
  か。

A.容器または包装のうちの、表示可能部分の面積の合計をいい、ラベルの面積ではありません。


Q.原材料名や内容量について、「別途記載」として、一括表示欄外や裏面に記載してもよいですか。

A.他の義務表示事項と一括して表示することが困難な場合は、「原料原産地名」、「賞味期限又は消費期限」、
  期限表示と併せて記載する「保存方法」のほか、「原材料名」や「内容量」についても、別途、表示箇所を表示
  して見やすい場所に表示することは可能です。


Q.内容量を外見上容易に識別できるとは具体的にはどのような状態のことですか。

A.内容量を容器または包装を開けなくても外から容易にわかる場合をいい、たとえば塩鮭であれば「三切れ」
  等内容数量が容易に判別できる場合をいいます。


Q.製品の原産国名を表示する必要がある加工食品の考え方について教えてください。(JAS法、景品表示法)

A.JAS法の加工食品品質表示基準では、輸入品にあっては、原産国名を記載することを義務付けています。
  ここで言う「輸入品」とは、
  @容器包装され、そのままの形態で消費者に販売される製品(製品輸入)
  Aバルクの状態で輸入されたものを、国内で小分けし容器包装した製品
  B製品輸入されたものを、国内で詰め合わせた製品
  Cその他、輸入された製品について、国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が施され
    ていない製品
  を指します。
2 また、景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年10月16日公正取引委員会告示
  第34号)の規定では、国内で生産された商品についてその商品が国内で生産されたものであることを一般消
  費者が判別することが困難であると認められるときは「国産」等と表示すること、又は外国で生産された商品
  についてその商品がその原産国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると
  認められるときは、その原産国名を表示することが規定されています。


Q.@からDの表示は、原材料名として一括表示枠内に表示できますか。
  @数種類の魚を一括して「魚」、「魚肉」の表示
  A「本マグロ」
  B黒糖、還元水あめ等をまとめて「砂糖」
  C有機大豆
  DNON-GMO大豆

A.@複数種類の魚肉をミンチしたものなど魚の種類ごとに重量順に表記することが困難な場合、または商品特
  性上原材料を魚種ごとに表記するのが困難な場合に数種類の魚を一括して「魚」、「魚肉」と表示することは
  可能です。ただし、この場合は、特定の種類の魚の名称を抜き出して表示することはできません。
  Aできます。クロマグロ(Thunnus thynnus)について「本マグロ」、「本鮪」のように記載することは可能ですが
   メバチ、キハダなどクロマグロと異なる種に「本マグロ」等と記載することはできません。
  Bできません。黒糖は「砂糖」と表示することはできますが、還元水あめは糖アルコールであり「砂糖」とはい
   えないので「還元水あめ」と一般的な名称で表示してください。
  C有機農産物のJAS規格に基づき格付されたものを使用した場合に限り可能です。この場合、特色のある原
   材料(第5条)に該当しますので、原材料に占める有機原材料の使用割合が100%である場合を除き、使用
   割合を明示する必要があります。
  Dできません。原材料名はもっとも一般的な名称をもって表示すること、また一般消費者が読みやすく理解し
   やすいよう邦文をもって表示する必要があるので、この場合は、「大豆(遺伝子組換えでない)」等と表示し
   てください。なお、遺伝子組換え食品関係については、「遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質
   表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基
   準」(平成12年3月31日農林水産省告示第517号)及び「食品表示に関する共通Q&A(第3集:遺伝子組換
   え食品について)」を参照してください。


Q.『輸入された製品について、国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が施されていない製
  品』とはどのような製品ですか。

A.原産国とは、景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」に規定しているとおり、「その商品の
  内容ついて実質的な変更をもたらす行為が行われた国」のことを指します。この場合において、次のような行
  為については、「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」に含まれません。
  @商品にラベルを付け、その他標示を施すこと
  A商品を容器に詰め、または包装をすること
  B商品を単に詰合せ、または組合わせること
  C簡単な部品の組立をすること
  これに加え、関税法基本通達では、
  D単なる切断
  E輸送または保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これに類する行為
  F単なる混合
  についても、原産国の変更をもたらす行為に含まれない旨が明記されています。このため、輸入された製品
  について上記@からFに該当する行為を国内で行った場合であっても、当該製品は、JAS法に基づき、製品
  輸入した製品と同様に、「実質的な変更をもたらす行為」が行われた国を原産国として表示する必要がありま
  す。なお、輸入品である加工食品について、基本的には「その内容について実質的な変更をもたらす行為」が
  最後に行われた国が原産国となる場合が多いですが、製品の製造工程が2国以上にわたる場合において、
  当該商品の重要な構成要素が複数あり、そのいずれの部分も重要性に優劣が付けられない場合、または商
  品の重要な製造工程が複数あり、そのいずれの工程も重要性に優劣が付けられない場合であって、それら
  が別々の国で行われるときには、消費者の誤認を惹起しないよう、それらの国をすべて原産国として表示す
  る必要があります。(どのような場合に複数の原産国の表示が必要になるかについては公正取引委員会に
  ご照会ください。)(加工食品に関する共通Q&Aから抜粋)


Q.国から甲社がバルク輸入した「うなぎ蒲焼き」を甲社自らが加工せずに最終包装し販売した場合の表示方法
  を教えてください。

A.当該製品は国内で甲社がバルク製品を小分けし最終包装していますが、単に小分け包装した場合は製品の
  内容を実質的に変更する行為に当たらないので、原産国としてA国の表示をする必要があります。なお、うな
  ぎ蒲焼きのように1回製造された加工食品を小分けする場合、食品衛生法では、その工程が製品の内容を
  実質的に変更しない場合でも製造と解されますので、輸入品であっても、同法に基づき、製造者の表示が必
  要となります。


Q.「特色のある原材料」について表示を行う場合は、どのように行えばよいですか。

A.例えば「A県産大豆」等特定の原産地のものを使用したことを表示した場合には、その表示に近接した箇所
  または一括表示の原材料名の次に括弧を付して「大豆(A県産○○%)」等と、そのものの割合を共に表示す
  ることになります。ただし、A県産の大豆の割合が100%である場合は、割合の表示を省略することができま
  す。なお、割合の表示の方法は「大豆(A県産○割)」、使用する割合が変動する場合は最小値を記載し「大
  豆(A県産○%以上)」との表示が可能です。


Q.どのような原材料が「特色のある原材料」に該当しますか。

A.「特色のある原材料」とは、特色のあることを示す用語を冠することにより一般的名称で表示される原材料に
  対し差別化が図られたものとして、以下に該当するものをいいます。
  @特定の原産地のもの(○○産小豆使用など)
  A有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品(有機大豆使用など)
  B非遺伝子組換えのもの
  C特定の製造地のもの(○○県で精製されたこんにゃく粉入りなど)
  D特別な栽培方法により生産された農産物(特別栽培ねぎ入りなど)
  E品種名等(とちおとめ使用など)
  F銘柄名、ブランド名、商品名(宇治茶使用など)
  ただし、他法令、行政機関の定めるガイドライン等により上記@からFに該当する原材料の記載が定められ
  ている場合、当該法令の定める方法により記載する場合に限り特色のある原材料には該当しないものとしま
  す。また、特色のある原材料に該当しないものでも、その原材料を表示することにより、実際のものより優秀
  な製品であると誤認させる表示は不適切です。


Q.賞味期限を欄外に記載することはできますか。その場合、枠内の表示は「欄外に記載」「別途記載」という表
  示でよいのですか。

A.賞味期限については、様式に従って表示することが困難な場合に、様式の賞味期限の欄に記載箇所を表示
  すれば、他の箇所に記載することができると規定しています。この場合、「欄外に記載」や「別途記載」は記載
  箇所を正しく示しているとはいえず、「枠外下部に記載」等記載場所を具体的に表示してください。


Q.消費期限と賞味期限の違いを教えてください。

A.消費期限とは、「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全
  性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限」です。
  賞味期限とは、「定められた方法により保存した場合において、期待される品質の保持が十分に可能である
  と認められる期間」です。賞味期限については、定められた保存方法で保存している場合この期限をすぎた
  ものでも、これらの品質が保持されていることがあり、必ずしもすぐに食べられなくなるわけではありません。


Q.期限の設定をするのは誰ですか。

A.期限の設定は、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、
  保存状態等の諸要素を勘案し、科学的、合理的に行う必要があります。このため、その食品等を一番よく知
  っている者、すなわち、原則として、
  @輸入食品等以外の食品等にあっては、製造又は加工を行うもの(販売業者がこれらの者との合意等によ
    り、これらの者に代わって表示をする場合には、当該販売業者)が、
  A輸入食品等にあっては輸入業者(以下、これらの者をあわせて「食品等事業者」という。)が責任を持って
    期限表示を設定し、表示することとなります。
2 なお、期限表示に限らず、食品等への表示は、これらの食品等事業者が行うものです。したがって、各食 
  品等事業者においては、設定する期限について自ら責任を持っていることを認識する必要があります。また、
  各食品等事業者においては、このような事情を十分認識し、適正な表示を行うことはもちろん、「賞味期限」を
  過ぎた食品等の取り扱い等について消費者からの問い合わせがあった場合には、可能な限り情報提供に努
  め、適切に対応して頂くようお願いします。


Q.客観的な期限の設定は、どのような根拠に基づいて行うのですか。

A.期限の設定を適切に行うためには、食品等の特性、品質変化の要因や製造時の衛生管理の状態、原材料
  の衛生状態、保存状態等の当該食品に関する知見や情報を有している必要があることから、食品等事業者
  (表示義務者)が期限の設定を行うことになります。このため、食品等事業者においては、客観的な期限の設
  定のために、微生物試験、理化学試験、官能試験等含め、これまで商品の開発・営業等により蓄積した経験
  や知識等を有効に活用することにより、科学的・合理的な根拠に基づいて期限を設定することが必要になり
  ます。


Q.対面販売で弁当、惣菜を販売している場合であって、繁忙期に備えてあらかじめ容器に入れている場合は、
  加工食品品質表示基準に基づく表示が必要なのですか。

A.繁忙期に備えてあらかじめその日の販売見込み量を容器に入れておくことは、客の注文に応じて容器に入
  れる範囲と考えられるので、加工食品品質表示基準に基づく表示の必要はありません。


Q.表示禁止事項として明記された「産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような表示」とは
  具体的にはどのような表示ですか。

A.例えば、「沼津産」と強調表示がされたあじの開きがあった場合、「沼津」が加工地なのか原料原産地なのか
  不明確であり、消費者は強調表示を見て「沼津」が原料原産地であると誤認する可能性があります。このよう
  な強調表示が「産地名の意味を誤認させるような表示」に該当します。このような場合に、原料原産地がA国
  であるならば、加工地:沼津、原料原産地:A国と区別して明記すること等により、それぞれ産地名の意味が
  明確に分かるように表示を行うことが必要です。


Q.平成18年8月の加工食品の表示方法等にかかる見直しについて、その概要を教えてください。

A.平成18年8月の見直しの概要は以下のとおりです。
  @一括表示様式の弾力化等について
   ・品質表示基準の別記様式に限られていた表示方法について、別記様式による表示を基本としつつ、義務
    表示事項が別記様式による表示と同等程度にわかりやすく一括して表示されている場合(プライスラベル
    による表示など)に限り、別記様式以外の表示も可能としました。
   ・義務表示事項以外の事項であっても、消費者の選択に資するものであれば別記様式枠内に記載できる
    など、弾力的な表示を可能としました。
   ・名称と内容量については、商品の主要面に記載することにより、義務表示事項が一括して表示される部
    分(以下、一括表示部分)での表示省略を可能としました。
   ・内容量および原材料名を他の義務表示事項と一括して表示することが困難な場合、一括表示部分に記
    載箇所を示すことで、他の箇所での表示を可能としました。
  A製造者などの表示について
   ・表示内容に責任を有する者を表示することを明確化するとともに、「製造者」「加工者」等の項目名につい
    ては弾力的な運用を可能としました。
  B原材料名の表示について
   ・特色のある原材料について、その具体例を示すとともに、表示方法を弾力化しました。
   ・弁当について、外見から判断できるおかずについては、「おかず」とまとめて記載できることとしました。
   ・複数原材料の原材料が3種類以上ある場合は、重量順で3位以下かつ当該複合原材料に占める重量の
    割合が5%未満のものについては、「その他」と記載できることとしました。
  ※「複合原材料」とは2種類以上の原材料からなる原材料のことを指す。上記の「その他」と記載できる旨の
   規定は「複合原材料」の中身の原材料を表示する場合の省略規定であり、製品自体の原材料表示につい
   ては、3位以下かつ5%未満の原材料であっても省略はできない。
  C原料原産地については、原材料の原産地の対応が明確となるよう表示すべきこととしました。
・一般表示事項の説明
・食品添加物の表示方法について
・原料原産地表示が必要な食品の範囲
・遺伝子組換え食品(GMO)について
・景品表示法について
・Q&A集

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